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      <title>伊橋行政書士法務事務所</title>
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      <description>法的サポート・許可申請なら伊橋行政書士法務事務所（離婚相談、相続手続、会社設立、建設業許可等）</description>
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         <title>「非公開会社」での機関設定は・・</title>
         <description>
　


　一番シンプルな非公開会社では、最低限、株主総会と取締役ひとりの機関設定ですみます。




　非公開会社の場合には、取締役会を設置するかどうかも自由ですし、取締役会を設置しないときは、取締役１人選任するだけでもかまいません。




　その場合、株主総会が会社に関する一切の事項を決議する万能の機関になります。




　次に代表取締役の設置も自由ですが、実務上、取引における契約書等で代表取締役のサインが求められますから、代表取締役は必ず置くことになります。




　また監査役の設置も設置するかどうかこの場合、自由に決めることができます。







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         <pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:44:41 +0900</pubDate>
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         <title>「非公開会社」の株式会社は・・</title>
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　きょうは株式会社の非公開会社について述べてみましょう。




　株式会社は通常、自由に株式を譲渡することができます。

しかし、定款で株式の譲渡を制限することもできます。




　この株式の譲渡制限をしている会社を「非公開会社」といい、譲渡制限をしていない会社を「公開会社」とよんでいます。




　日本の多くの株式会社は非公開会社です。

公開会社は証券取引所に上場しているような大きな会社がほとんどで、全体から見れば少数になります。




　株式とは言い換えれば会社の経営権のことであり、会社に株主が出資した持分だけ経営権を持つことができます。




　ここで株式の譲渡に定款で制限をつけておかないと、全くの他人に会社の経営権を奪われ、安心して自由に経営を行えないことになります。




　具体的には「会社の株式を取得するには、取締役会の承認を要する」などと定款に定めておくと、せっかく作った会社が順調に業績を上げたあと、株式を取得した見知らぬ誰かに乗っ取られる心配もなくなります。




　実際、多くの中小企業がこの非公開会社（譲渡制限会社）を選択していますし、機関設定も自由度が増しますので、小さな会社でシンプルに経営したいという経営者にはお勧めですね。




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         <pubDate>Fri, 09 Jul 2010 18:02:41 +0900</pubDate>
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         <title>「相続開始後のタイムスケジュール」・・</title>
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　きょうは「人の死亡・相続開始後のスケジュール」について述べてみましょう。




　①　死亡届、葬儀の準備・・７日以内に死亡診断書を添付して、死亡届を市区町村長へ提出。




　関係者へ連絡、相続財産から控除できるので、葬儀の領収書などを整理、保管しておきましょう。




　②　遺言書の有無の確認・・公正証書遺言以外の遺言書なら家裁で検認を受ける。




　香典返し、四十九日忌法要、３ヶ月以内に相続の放棄または限定承認するか否かを決定する。




　③　相続人の確定・・被相続人の本籍地から戸籍謄本の取り寄せ。




　被相続人の死亡日までの所得を、４ヶ月以内に準確定申告をする。




　④　相続財産や債務の調査・・　財産目録などを作り、財産をチェックする。




　相続財産の評価、鑑定をする。評価は複雑なので、専門家に相談する。




　⑤　遺産分割協議と協議書の作成・・相続人全員の合意が必要。実印押印、印鑑証明書を添付。




　⑥　相続税の申告と納税・・１０ヶ月以内に所轄税務署へ申告・納付。




　延納、物納を考える人はこのときに申告。




　⑦　遺産の名義変更手続き・・不動産、預貯金、有価証券、自動車等の名義変更。




　国民年金または厚生年金の請求、葬祭・埋葬費の申請、高額療養費の申請、死亡保険金の請求などがあります。




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         <pubDate>Thu, 01 Jul 2010 17:35:16 +0900</pubDate>
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         <title>混同されている株主と経営者の責任・・</title>
         <description>




　きょうは、案外理解されていない株式会社の役員と株主の関係について、少し話してみましょう。




　取締役とは（代表取締役を含む）は、株主から会社の経営（方針）を任された人です。




　そして、株主とは株式会社に出資する（お金を出す）人です。会社の仲間になる人のことです。

　業績がよければ、その見返りとして配当金がもらえます。




　この基本的なことを理解せずに、混同している人が案外多いのです。

　なぜなら、小さな会社では取締役も株主も同じ人のことが多いからなのです。




　皆さんの中にも自分で出資して、自分が代表取締役になり、会社を設立するケースが多い
と思いますが、安心なのは株主の地位だけです。




　株主は出資した金額に応じた責任（有限責任）を負うだけですが、経営者（取締役）は、個人
として融資や取引に際して、会社の借金の保証をし、なおかつ経営の責任も重大となります。




　小さな会社は特に、この部分を混同せずにしっかり責任を自覚しなければいけません。




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         <pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:48:03 +0900</pubDate>
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         <title>「相続人」とは・・</title>
         <description>




　きょうは民法で定められた「相続人」について少しお話ししましょう。




　死亡した人（被相続人）の財産に関し、一切の権利義務を承継する人のことを「相続人」と呼んでいます。




　民法では相続人となれる人として、被相続人の子ども、直系尊属（親や祖父母）、兄弟姉妹および配偶者としています。

　これらの人たちを「法定相続人」と呼んでいます。




　そして、法定相続人には相続する順番があります。




　被相続人に子ども、親、兄弟がいる場合は、第１順位として子どもが相続人になります。




　もし子どもがいないときは、第２順位として先ほどの被相続人の直系尊属が相続人になります。




　また、子どもや親などがいない場合に、初めて第３順位の兄弟姉妹が相続人になるわけです。




　被相続人の配偶者は常に相続人になります。（正式に婚姻届を提出している者）




　ところで、子どもがすでに亡くなっている場合には、その直系卑属（その子や孫）が法定相続人になることができます。

　これを代襲相続と呼んでいます。




　代襲相続で注意すべき点は、兄弟姉妹が相続人のときで既に死亡している場合、その子ども＝甥や姪までに代襲相続が限られるところです。

　つまり、甥や姪の子どもまでは相続されません。




　他に問題になりそうな３点についても述べておきましょう。




　①　非嫡出子（婚外子）には相続権がありますが、嫡出子の②分の１が法定相続分になります。




　②　養子には民法上実子と同じ相続の権利がありますが、相続税法上の基礎控除の範囲は実子がいる場合には一人、実子がいない場合には二人までと制限されます。




　③　胎児には相続権があり、既に生まれたものと見なされますが、死亡して生まれた場合には相続人となれません。




　「相続人」一つとってもいろいろな制限や規制があるものですね。




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         <pubDate>Wed, 23 Jun 2010 17:25:46 +0900</pubDate>
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         <title>「会社設立・法人化」のメリットは・・</title>
         <description>




　きょうは「何故法人化しようと思ったか」、会社を作るメリットについいて少しお話ししましょう。




　起業を考えるとき、会社を設立するか、個人事業主として始めるか、迷うところです。




　確かに個人事業より会社のほうが信用があります。

銀行からの融資を受けやすくなりますし、得意先も増えるかもしれません。




　このビジネス上の信用は会社のほうが非常に高く、一番のメリットといえるでしょう。




　実際、法人の会社でないと取引をしないという会社もあります。




　経営する経営者の立場から見てみると、個人事業主の場合、取引相手（債権者）に対して無限の責任を負わなければなりません。




　これに対して、株式会社では出資した金額の範囲で責任を負う（有限責任）ことになりますから、倒産してしまったなどのリスクは低くなるといえます。

　この点も会社にするビジネス上のメリットでしょう。




　ただし、社長個人が連帯保証人として保障した場合には、もちろんこの限りではありません。




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         <pubDate>Tue, 22 Jun 2010 18:26:50 +0900</pubDate>
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         <title>「失踪宣告」と「認定死亡」とは・・</title>
         <description>






　【失踪宣告】民法第３０条、３１条




　行方不明、蒸発などの理由で不在のままの状態が続くと、その家族や利害関係者はいつまでも行方不明の人との財産上、身分上の法律関係が確定しないので困ったことになります。




　そこで、、行方不明の状態が一定期間継続した場合は、民法では死亡とみなし「失踪宣告」が可能になります。




　家裁での失踪宣告が確定すると死亡したものとみなされ、相続が開始することになります。




　但し、以下の３つの要件が必要とされています。



　①　生死が明らかでないこと。



　②　生死死亡の状態が一定期間継続すること。普通失踪の場合は７年間、特別失踪の場合は危難が去ったときから１年間で家裁の失踪宣告があれば、その期間が満了した時に死亡したものとみなされます。



　③法律上の利害関係者から請求があること。利害関係者とは配偶者、相続人、保険金受取人、債権者、受益者など。




　【認定死亡】




　水難や火災などがあって、死亡したことは確実なのに死体がなかったり、発見されても判別が不可能という場合などは、取り調べた警察署長などが死亡地の市町村長に対して、死亡報告（日時、場所等）をするように義務づけられています。




　死亡報告を受けた市町村長は戸籍簿に本人の死亡を記載し、官公署が認定した水難や火災等が終了した時点が死亡したときとみなされ、相続等が開始します。





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         <pubDate>Sun, 13 Jun 2010 18:53:23 +0900</pubDate>
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         <title>あまり知られていない「クーリング・オフ」情報・・</title>
         <description>




　内容証明郵便での「クーリング・オフ」業務が続いたので、知ってそうであまり知られていないクーリングオフの注意点を話しましょう。




　化粧品、浴用剤、ワックス、履き物、壁紙といったいわゆる消耗品は、使用または消費してしまうとクーリングオフできなくなります。




　まあ、当たり前といえば当たり前ですけど・・




　ただし、契約書に消耗品の特則が記載されていなければ、クーリングオフ出来ることになります。




　また、フランチャイズ契約や労働契約はクーリングオフ制度と法的になじみませんし、ＦＣ契約は事業主同士の契約と見なされますから、個人でも「消費者契約法」の適用がありませんのでよりいっそうの注意が必要です。




　法律には但し書きが必ずあるように、ＦＣ契約でも解除できる場合がありますから、あきらめずに専門家に相談してみることをお勧めします。




　それと通常、店舗まで行っての契約はクーリングオフ制度の対象にならなくなります。




　これも例外があって、結婚相談所、エステ、外国語会話教室、パソコン教室、学習室、家庭教師等の６業種は、店舗契約でもクーリングオフの対象になります。




　以上伊橋所長からの情報でした。




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         <pubDate>Wed, 09 Jun 2010 16:59:15 +0900</pubDate>
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         <title>「著作権法と商標法」について・・</title>
         <description>　



　著作権法は思想・感情等の創作的な表現を保護するものです。著作物の利用の独占と文化的財産の利用とバランスをとりながら「文化の発展」に寄与することを目的としています。　




　これに対して、営業商標となるマークを保護することにより競業秩序を維持しながら「産業の発達」に寄与することを目的とするのが商標法となります。　




　著作権は著作物の完成と同時に権利が発生しますので、文化庁等への登録はあくまで第三者対抗要件になります。　




　一方商標権は特許庁の設定登録という行政処分により権利が発生し、独占排他的な権利として取得した者にしか権利が発生しません。　
　



　また、保存期間は著作権者の生存中および死後５０年で完全に満了するのに対し、商標権は設定登録から１０年で、更新すれば存続させることができる半永久的な権利となります。




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         <pubDate>Tue, 25 May 2010 18:03:07 +0900</pubDate>
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         <title>告訴状の研究・・</title>
         <description>


　　去る先月の２７日、所長が所属する【警察行政研究会】での「告訴状」について、おさらいをしてみましょう。（講師は戸口つとむ先生でした）




　先ず前提として、行政書士は検察庁への告訴状は作成できませんが、警察署への告訴状、告発状は作成できます。




　そして重要なのが、犯罪事実と処罰を求める意思表示を必ず記載すること。




　次に文面では、５Ｗ１Ｈに従い、誰が、どこで、何時に～と具体的に記載することです。




　では、被害届と告訴状の違いは何でしょう。




　被害届は捜査の端緒として予定されますが、実際に捜査するかどうかは警察署の判断によります。




　これに対して告訴状は受理し、司法警察員が速やかに検察官に送付しなければ違法となります。それほど強力な書面です。




　実務上、警察署は受理しないケースがありますが、その対策についても講師の戸口先生は、幾通りも対策方法を示してくださいました。




　告訴状、告発状について正確に理解している人は、残念ながら行政書士でも少ないと思います。




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         <pubDate>Tue, 11 May 2010 17:51:40 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>「戸籍の見方」・・</title>
         <description>　　
　



　相続案件で、被相続人（亡くなったかた）の出生から死亡までの連続した戸籍を読み取っています。




　出生は戸籍をさかのぼっていくと、「本戸籍に於いて出生、誰々が届け出」のような記述があります。でも古い戸籍で死亡や婚姻で全員が除かれていると、すでに除籍簿になっていたりします。




　そもそも戸籍の書式も明治５年の原型から始まり、明治１９年、明治３１年、大正４年、昭和２３年、平成６年と戸籍の法改正が行われた関係で、変化してきています。




　戸籍はこの法改正された年により、「明治１９年式戸籍」「明治３１年式戸籍」「大正４年式戸籍」などと呼ばれ、昭和２３年の改正以後の戸籍は「現行戸籍」と呼ばれています。




　そして平成６年改正後の戸籍につては「コンピューター化された戸籍」とも呼ばれています。




　このことは逆にみると、この年式に当てはまる戸籍ならいつからいつまでに編成された戸籍であるということが、書式で推定できるようになります。




　今回の相続案件では、出生が明治１９年から明治３１年に編成されたもの、被相続人の婚姻は大正４年から昭和２２年に編成されたもの、婚姻によって夫の戸籍に入り、現行戸籍と呼ばれる昭和２３年以後に編成されたものであることなどがわかってきます。




　さらに、昭和３２年の法改正で改正原戸籍が編成され、平成６年のコンピューター化された現在の死亡の記載のある除籍になります。




　このようにわれわれ法律家は、出生から死亡までの連続した戸籍の収集と調査をするわけですが、古い戸籍では家督相続や名前の襲名、関東大震災や昭和２０年の東京大空襲などで戸籍簿自体が燃えて消滅してしまっていることもありますから、なかなか一筋縄ではいかないことも多々出てくることになります。





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         <pubDate>Fri, 30 Apr 2010 18:21:42 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>行政書士の会計業務・・</title>
         <description>　



　そもそも「会計」とはなんでしょう。




　「会計とは、金銭や物品の出納について、貨幣を単位として記録、計算、整理すること」をいいます。




　企業における会計を「企業会計」といい、家族が行う会計を「家計」といいます。




　企業会計は「財務会計」と「管理会計」に分かれることは、会計学者の通説になっているところです。




　財務会計は、企業の財政状態や経営成績を外部に報告することを目的としています。




　公認会計士は、投資家や債権者のために、企業の第三者機関として公正に監査を実施し、正しい財務会計を外部に報告します。




　このように、財務会計及び会計監査の専門家が公認会計士なのです。




　税理士は、税務申告や税務書類作成をする「税務会計」の専門家といえるでしょう。




　企業会計のうちの「管理会計」は、企業の経営管理や内部管理のための会計になります。




　行政書士は、会計業務が認められていますが、企業の予防法務の専門家として、内部管理のために会計、すなわち将来の経営のために生かす「管理会計」を専門分野としているといえます。




　この管理会計の情報を経営者が的確に把握し、会社の将来の意思決定に利用することになります。




　ですから特に我々が関わる中小企業が、管理会計を的確に導入できるかどうかが、その会社の存続にも大きく影響を与えることになります。




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         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_102.html</link>
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         <pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:16:32 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>「残念なニュース・・」</title>
         <description>こんにちは、東京都は八王子市の「こだわり行政書士」伊橋所長です。




　昨日、残念なニュースが入ってきました。




　【行政書士が示談交渉容疑で逮捕】




　交通事故の当事者から報酬をもらい、損害保険会社と示談交渉したとして、埼玉県警は１０日、熊谷市の元行政書士柿沢和雄容疑者（４６）を弁護士法違反（非弁活動）の疑いで逮捕しました。




　柿沢容疑者は昨年、県警が事務所などを捜索すると、行政書士業を廃業していました。




　柿沢容疑者は行政書士登録した２０００年５月頃から、約１３０人の示談交渉を手がけ、総額約５億円の保険金の受け取りに成功、報酬約８０００万円を得ていたと見られています。




　同容疑者は、深谷市内の一軒家で接骨院と行政書士事務所を経営し、交通事故業務を行っていました。




　行政書士は行政書士のやり方で十分仕事ができます。
紛争性のある事件で示談交渉してはいけません。




　所長は交通事故業務の研修で、柿沢容疑者を見た覚えがあります。

情けないことですね。





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         <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:01:15 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>行政書士の魅力・・</title>
         <description>




　きょうは【行政書士の仕事の魅力】について少し・・








　先ず、その業務範囲の広さがあげられます。








　行政書士は、他の法律で制限されている場合を除き、権利義務に関する書類または事実証明に関する書類の全てを扱うことができるのです。








　例えば、作成できる官公署に提出する許認可・届け出書類は、実に９０００種類にも及ぶといわれています。








　もちろん、これらの書類は、当事者本人が自分で作成してもいいのですが、専門家である行政書士に任せたほうが間違いがないため、仕事が依頼されのです。








　他士業のように、定型定番のところ点式の狭い分野に限定されないことも、その魅力の一つです。








　でも、あまりに業務範囲が広いために、行政書士試験の内容では対応できないのも事実です。








　所長もそうですが、行政書士は元々転職組が多く、すでに社会常識と庶民感覚を身につけているはずですから、研究心や好奇心がある人ならおもしろい職業だと思います。








　規制緩和やこの不況で許認可業務が縮小されても、どうやら日本人の国民性が徐々に権利を主張する個人主義に移行しているようです。








　ですから、行政書士の中心的業務である「権利義務に関する業務」や未開拓分野もまだ多く、業務の可能性は非常に多くあると思っています。











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         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_99.html</link>
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         <pubDate>Mon, 21 Dec 2009 17:26:15 +0900</pubDate>
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         <title>ペットショップを始めるには・・</title>
         <description>


　【ペットショップを始めるには】








　２００６年６月１日から動物取扱業者（動物の販売、保管、貸出、訓練、展示を業として行う者）は、都道府県知事等の登録を受けなければならなくなりました。








　登録するためには、飼養施設の配置図や付近の見取り図、動物を飼養・保管する設備、給水、洗浄、消毒などの書類を提出することになります。








　事業所ごと、業種(販売、保管、貸出、訓練、展示）ごとに１件ずつ登録が必要です。








　また、登録を受けた動物取扱業者には、動物取扱責任者の選任及び都道府県知事等が行う研修会の受講が義務づけられています。






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         <pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:56:40 +0900</pubDate>
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